一般企業への就労が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、
生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練その他の必要な支援を行います。
形式には「A型」・「B型」の2種類あり、
「A型」は障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保証するしくみの"雇用型"、
「B型」は契約を結ばない"非雇用型"です。
就労継続支援B型事業所は、障がいや病気、年齢や体力的な理由などで一般就労をすることが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行い、就労継続支援A型事業所や一般就労への移行を目指して自立への第一歩を踏み出す場所です。
就労継続支援B型事業所は「非雇用型」ですので、利用者様に負担が少なく、自分のペースで取り組めるのが特徴です。
作業した分のお金を「工賃」として利用者様にお支払いする形態となっています。
就労継続支援B型の対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、
・年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
・就労移行支援事業などを利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
必ずしも障害者手帳をお持ちであることが条件ではありません。